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文書作成日:2023/10/20
相続人の中に行方不明者がいるとき

今回は相談事例を通じて、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きの進め方について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 先日、父が亡くなりました。父の相続人は母と私、そして3歳下の弟です。しかし、弟とは10年前からずっと連絡を取っておらず、行方が分からない状態です。
 相続手続きを進めたいのですが、弟抜きで手続きを進めることはできるでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 行方不明者でも、その人が生存している限り、相続権がなくなるわけではありません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、その人も含めて相続手続きを行わなければなりません。
 したがって、相続手続きを進めるためには、まず行方不明者の所在を調査します。

A-2
詳細解説

 しかしながら、調査をしても行方不明者が調査した住所に住んでいない場合もあります。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。

【不在者財産管理人の申立て】

 利害関係人又は検察官が家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行い、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない「不在者」の財産を管理する人を選任してもらうことができます。

 不在者財産管理人は、「不在者」の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、「不在者」に代わって、遺産分割・不動産の売却等を行うことができるので、相続手続きを進めることができます(参考条文:民法25条)。

 また、令和5年4月1日から、家事事件手続法の改正により、不在者財産管理人は金銭を供託できることが明文化されました。
 改正前は、「不在者」の行方が分かるか、「不在者」の金銭がなくなるまで不在者財産管理人の業務は続き、「不在者」の財産は、不在者財産管理人の報酬に充てられることが多くありましたが、改正により、「不在者」の金銭を供託することで管理財産がなくなれば、不在者財産管理人の業務は終了となります。これにより、不在者の財産が残りやすくなります(参考条文:家事事件手続法146条の2)。

【失踪宣告】

 失踪宣告とは、従来の住所又は居所を去り、容易に帰ってくる見込みのない「不在者」の生死不明の状態が継続した場合に、「不在者」が死亡したものとして、身分上・財産上の法律関係を確定させる制度です。

 失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。どちらも利害関係人が失踪宣告を家庭裁判所に申し立て、失踪宣告の審判を受けて死亡したものとみなされる制度です。

 普通失踪とは、「不在者」の生死が7年間明らかでない場合に、「不在者」の生存が確認された最後の時から7年以上経っている場合に利用できます。
 特別失踪とは、「不在者」が冬山登山の遭難や船舶の沈没に遭遇などの危難に遭遇したことで、生死が不明な場合に、その危難が去った後1年間「不在者」の行方が分からない場合に利用できます。

 失踪宣告がなされると「不在者」は法的に「死亡したもの」と扱われるため、不在者の相続人を遺産分割協議に加えることで相続手続きを進めることができます(参考条文:民法30条)。

 なお、「不在者」が「死亡したもの」とみなされた時期によっては、現在の相続関係が変わり、相続人が変わる、数次相続となる可能性があるので、ご注意ください。
 また、行方不明者に対し不在者財産管理人の選任申立てと失踪宣告、どちらを利用するかについては、個別の事例ごとで判断する必要があるため、お近くの司法書士などの専門家へのご相談をお進めします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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